静岡県腎不全研究会会則(令和3年10月24日改正)

(名称)
第1条   本会は「静岡県腎不全研究会」と称する。
(事務局)
第2条   本会の事務局は会長の所属施設に置く。
(目的)
第3条   本会の目的は静岡県下の腎不全・透析医療の研究と医療の発展に寄与し、また会員相互の学問的交流を図ることにある。
(事業)
第4条   本会は原則として年2回の学術集会を開催する。
(正会員)
第5条   正会員は本会の目的に賛同する下記の職種の個人によって構成される。
      (1) 医師
      (2) 薬剤師
      (3) 看護師・准看護師
      (4) 臨床工学士
      (5) 栄養士
      (6) メディカル・ソーシャル・ワーカー
      (7) その他の医療機関の職員
(正会員)
第5条   正会員は本会の目的に賛同する下記の職種の個人によって構成される。
(1) 医師
(2) 薬剤師
(3) 看護師・准看護師
(4) 臨床工学士
(5) 栄養士
(6) メディカル・ソーシャル・ワーカー
(7) その他の医療機関の職員
(施設会員)
第6条   本会に施設会員を置く。施設会員は、本会の趣旨に賛同した施設又は診療科等で、別に催促に定める年会費を納入したものとする。
      施設会員は、本会の出版物等の配布、透析施設災害時連絡協議会の案内及び関連資料等を受け取ることができる。
(名誉会員)
第7条   本会に名誉会長を置く。名誉会長は、この研究会に特に功労のあったもので、幹事会において推薦されたものとする。
      尚、幹事会の承認があれば名誉会員は幹事会に参加することができる。
(賛助会員)
第8条   本会に賛助会員を置くことが出来る。賛助会員は、本会の趣旨に賛同した医療施設以外の団体、もしくは個人で別に催促に定める
      賛助会費を納入したものとする。賛助会員は、教育セミナーの開催、教育セミナーへの参加や出版物の定期受け取りが可能である。
(入会)
第9条   正会員になるとうする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
(資格の喪失)
第10条  正会員は、次の各号の事由によってその資格を喪失する。
      (1)退会したとき
      (2)勤務先か静岡圏外に移動したとき
      (3)死亡又は失踪宣言を受けたとき
      (4)3年以上、連続して会費を滞納したとき
(資格の喪失)
第10条  正会員は、次の各号の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)勤務先か静岡圏外に移動したとき
(3)死亡又は失踪宣言を受けたとき
(4)3年以上、連続して会費を滞納したとき
(退会)
第11条  退会しようとする者は、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(組織・役員)
第12条  本会は、下記の組織・役員を置く。
      1.幹事 本会は実務を担当する若干名の幹事を置く。幹事は幹事会で互選して選任する。幹事の選任については、
        県下の地域性を考慮して決定する。
      2.本会は組織の責任者として会長1名を置く。会長は幹事会において互選によって選任する。
      3.庶務 本会は会の事務一般を担当する庶務1名を置く。庶務は幹事会において互選によって選任する。
      4.会計 本会はプログラム等の編集を担当する編集1名を置く。編集は幹事会において互選によって選任する。
      5.編集 本会はプログラム等の編集を担当する編集を1名置く。会計は幹事会において互選によって選任する。
      6.広報 本会はホームページ作成・維持等を担当する広報1名を置く。編集は幹事会において互選によって選任する。
      7.監査 本会は会計監査を担当する監査2名を置く。監査は幹事会において互選によって選任する。
        監査は会長、庶務及び会計がこれを併任することを禁ずる。
(組織・役員)
第12条  本会は、下記の組織・役員を置く。
1.幹事 本会は実務を担当する若干名の幹事を置く。幹事は幹事会で互選して選任する。幹事の選任については、
 県下の地域性を考慮して決定する。
2.本会は組織の責任者として会長1名を置く。会長は幹事会において互選によって選任する。
3.庶務 本会は会の事務一般を担当する庶務1名を置く。庶務は幹事会において互選によって選任する。
4.会計 本会はプログラム等の編集を担当する編集1名を置く。編集は幹事会において互選によって選任する。
5.編集 本会はプログラム等の編集を担当する編集を1名置く。会計は幹事会において互選によって選任する。
6.広報 本会はホームページ作成・維持等を担当する広報1名を置く。編集は幹事会において互選によって選任する。
7.監査 本会は会計監査を担当する監査2名を置く。監査は幹事会において互選によって選任する。
        監査は会長、庶務及び会計がこれを併任することを禁ずる。
(役員の任期)
第13条  幹事及び会長・庶務・会計の役員についての人気は選出の翌々年の改選までの2年間とする。任期内に新たに選出された
      役員については次回の改選時期までとする。同一人物の再選は防げない。
(幹事会)
第14条  定例の幹事会は、毎回の学術集会の際に開催される。その他、会長がその必要を認めたときには適宜開催される。
      幹事会は過半数以上の出席(委任状も含む)をもって成立する。幹事会は、本研究の運営全般について審議決定する。
(学術集会)
第15条
      1.各学術集会の当番幹事については、幹事会で指名する。
      2.各学術集会の日程については、幹事会で決定する。
(学術集会)
第15条
1.各学術集会の当番幹事については、幹事会で指名する。
2.各学術集会の日程については、幹事会で決定する。
(当番幹事)
第16条
      1.当番幹事は当該集会の実務を担当する。
      2.当番幹事は、当該集会のプログラム、抄録集の作成及び発表スライド全般管理について責任を負う。
(当番幹事)
第16条
1.当番幹事は当該集会の実務を担当する。
2.当番幹事は、当該集会のプログラム、抄録集の作成及び発表スライド全般管理について責任を負う。
(経費)
第17条  本会の経費は、正会員年会費、施設会員年会費、賛助会員年会費、寄付金、その他をもって運営する。
(会費)
第18条  会費は年会費制とする。第5条に規定する職種の個人は、正会員年会費を納入することで会員資格を得る。
      会員額の詳細については細則でこれを定める。
(会計)
第19条  本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。会計年度終了後の近接する世話人会にて会計報告を行う。
(補則)
第20条
      1.本会則(細則を含む)は、幹事会の過半数の参加によって変更することができる。
      2.この会則は平成4年10月1日より実施する。
        この会則は平成7年10月8日に部分改訂した。
        この会則は平成14年11月10日に部分改訂した。
        この会則は平成22年10月3日に部分改訂した。
        この会則は平成23年10月16日に部分改訂した。
        この会則は平成25年3月24日に部分改訂した。
        この会則は平成30年10月14日に部分改訂した。
        この会則は令和2年6月12日に部分改訂した。
        この会則は令和3年10月24日に部分改訂した。
(補則)
第20条
1.本会則(細則を含む)は、幹事会の過半数の参加によって変更することができる。
2.この会則は平成4年10月1日より実施する。
この会則は平成7年10月8日に部分改訂した。
この会則は平成14年11月10日に部分改訂した。
この会則は平成22年10月3日に部分改訂した。
この会則は平成23年10月16日に部分改訂した。
この会則は平成25年3月24日に部分改訂した。
この会則は平成30年10月14日に部分改訂した。
この会則は令和2年6月12日に部分改訂した。
この会則は令和3年10月24日に部分改訂した。
細則
第1条
      1.会費について
      (1)正会員の年会費は医師2,000円、医師以外については1,000円とする。
         ただし、施設会員に所属する医師以外の正会員については、施設会員年会費納入年度の個人の会員年会費が免除される。
      (2)施設会員年会費は10,000円とする
      (3)賛助会員年会費は、1口50,000円とする。
      (4)会費の納入は年1回とし、原則、施設会員及び賛助会員は毎年度8月末までに、個人会員は毎年度3月末までに
         全額納入しなければならない。


      2.この会則は平成4年10月1日より実施する。
        この会則は平成30年10月14日に部分改訂した。
        この会則は平成31年3月31日に部分改訂した。
        この会則は令和2年10月11日に部分改訂した。
細則
第1条
 1.会費について
(1)正会員の年会費は医師2,000円、医師以外については1,000円とする。
ただし、施設会員に所属する医師以外の正会員については、施設会員年会費納入年度の個人の会員年会費が免除される。
(2)施設会員年会費は10,000円とする
(3)賛助会員年会費は、1口50,000円とする。
(4)会費の納入は年1回とし、原則、施設会員及び賛助会員は毎年度8月末までに、個人会員は毎年度3月末までに
全額納入しなければならない。


2.この会則は平成4年10月1日より実施する。
この会則は平成30年10月14日に部分改訂した。
この会則は平成31年3月31日に部分改訂した。
この会則は令和2年10月11日に部分改訂した。