静岡県下の腎不全・透析療法の研究と医療の発展に寄与する

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静岡県腎不全研究会会則(令和3年10月24日改正)

(名称)
第1条   本会は「静岡県腎不全研究会」と称する。
(事務局)
第2条   本会の事務局は会長の所属施設に置く。
(目的)
第3条   本会の目的は静岡県下の腎不全・透析医療の研究と医療の発展に寄与し、また会員相互の学問的交流を図ることにある。
(事業)
第4条   本会は原則として年2回の学術集会を開催する。
(正会員)
第5条   正会員は本会の目的に賛同する下記の職種の個人によって構成される。
      (1) 医師
      (2) 薬剤師
      (3) 看護師・准看護師
      (4) 臨床工学士
      (5) 栄養士
      (6) メディカル・ソーシャル・ワーカー
      (7) その他の医療機関の職員
(施設会員)
第6条   本会に施設会員を置く。施設会員は、本会の趣旨に賛同した施設又は診療科等で、別に催促に定める年会費を納入したものとする。
      施設会員は、本会の出版物等の配布、透析施設災害時連絡協議会の案内及び関連資料等を受け取ることができる。
(名誉会員)
第7条   本会に名誉会長を置く。名誉会長は、この研究会に特に功労のあったもので、幹事会において推薦されたものとする。
      尚、幹事会の承認があれば名誉会員は幹事会に参加することができる。
(賛助会員)
第8条   本会に賛助会員を置くことが出来る。賛助会員は、本会の趣旨に賛同した医療施設以外の団体、もしくは個人で別に催促に定める
      賛助会費を納入したものとする。賛助会員は、教育セミナーの開催、教育セミナーへの参加や出版物の定期受け取りが可能である。
(入会)
第9条   正会員になるとうする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
(資格の喪失)
第10条  正会員は、次の各号の事由によってその資格を喪失する。
      (1)退会したとき
      (2)勤務先か静岡圏外に移動したとき
      (3)死亡又は失踪宣言を受けたとき
      (4)3年以上、連続して会費を滞納したとき
(退会)
第11条  退会しようとする者は、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(組織・役員)
第12条  本会は、下記の組織・役員を置く。
      1.幹事 本会は実務を担当する若干名の幹事を置く。幹事は幹事会で互選して選任する。幹事の選任については、
        県下の地域性を考慮して決定する。
      2.本会は組織の責任者として会長1名を置く。会長は幹事会において互選によって選任する。
      3.庶務 本会は会の事務一般を担当する庶務1名を置く。庶務は幹事会において互選によって選任する。
      4.会計 本会はプログラム等の編集を担当する編集1名を置く。編集は幹事会において互選によって選任する。
      5.編集 本会はプログラム等の編集を担当する編集を1名置く。会計は幹事会において互選によって選任する。
      6.広報 本会はホームページ作成・維持等を担当する広報1名を置く。編集は幹事会において互選によって選任する。
      7.監査 本会は会計監査を担当する監査2名を置く。監査は幹事会において互選によって選任する。
        監査は会長、庶務及び会計がこれを併任することを禁ずる。
(役員の任期)
第13条  幹事及び会長・庶務・会計の役員についての人気は選出の翌々年の改選までの2年間とする。任期内に新たに選出された
      役員については次回の改選時期までとする。同一人物の再選は防げない。
(幹事会)
第14条  定例の幹事会は、毎回の学術集会の際に開催される。その他、会長がその必要を認めたときには適宜開催される。
      幹事会は過半数以上の出席(委任状も含む)をもって成立する。幹事会は、本研究の運営全般について審議決定する。
(学術集会)
第14条  定例の幹事会は、毎回の学術集会の際に開催される。その他、会長がその必要を認めたときには適宜開催される。
      幹事会は過半数以上の出席(委任状も含む)をもって成立する。幹事会は、本研究の運営全般について審議決定する。